韓国最高裁は13日午前、児童虐待、性搾取目的対話罪の2つの容疑を持たれているA被告(40)に対しこのように判示した。これに先立つ2審は2つの容疑をすべて有罪と認め、懲役2年、執行猶予3年の刑を宣告した。最高裁もこのような2審の判断が妥当だとして判決を確定した。
A被告は2022年1月、メタバースプラットフォームで知り合った被害者に45回にわたり性的欲求や嫌悪感を誘発させるようなメッセージを送った容疑を持たれている。児童福祉法上の児童虐待の容疑だけでなく、児童・青少年の性保護法上の性搾取目的対話の容疑が適用された。
性搾取目的対話罪はオンライン上で児童・青少年を性的に搾取するための目的で性的欲求や嫌悪感を誘発させるような対話を持続・反復的にする行為、性的行為をするように誘引・勧誘する行為をした場合に成立する。
A被告は被害者に「お前は俺の所有物だ」、「お前が敬語を使うと興奮する」などのメッセージを数回にわたり送った。また、「キスする写真」などを撮って送ることを要求した。さらに、被害者の母親に秘密で結婚誓約書を自筆で作成し、「好き」と言う声を録音して送ることを要求した。
1審は児童虐待の容疑だけを有罪と認めた。性搾取目的対話の容疑は無罪と判断され、懲役1年6か月、執行猶予3年の刑が宣告された。
しかし2審の判断は異なった。2審のソウル中央地裁は2つの容疑を全て有罪と認めた。その結果、量刑がやや重くなり懲役2年、執行猶予3年が宣告された。
2審裁判部は、「A被告は被害者が満10歳だという事実を知っていた」とし、「被害者の年齢が低く、性に対する認識・判断と対処能力が未熟な子どもであることを知りながらも、キス、結婚など恋人の間で使用する表現、性的に解釈される余地のある表現を含むメッセージを数回にわたり送った」と述べた。
裁判の過程でA被告側は、「純粋な恋愛感情を持ってメッセージを送った」と主張したものの、2審裁判部はこれを受け入れなかった。2審裁判部は、「当時、満38歳だったA被告が満10歳の被害者に恋愛感情を表したことは、それ自体が性的な含みを持たせ、性的嫌悪感を誘発させる可能性がある」と指摘した。
A被告側は2審の判決を不服として最高裁に上告し、「被害者は性に対する認識がほとんどないため、関連表現を聞いても性的嫌悪感などを感じることはない」と主張した。
しかし最高裁でもA被告の主張は受け入れられなかった。最高裁はきょう、「原審(2審)に法理を誤解した過ちはない」として判決を確定した。
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