法曹界によると16日、ソウル南部地裁は、児童・青少年の性保護に関する法律違反(性搾取物製作・配布など)の疑いで起訴されたA被告に懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。
これに加えて、80時間の社会奉仕活動と40時間の性的暴力治療講義の受講、児童・青少年・障害者関連機関での5年間の就業制限も同時に命じた。
A被告は昨年11月、自分が働いていたソウル・ヤンチョン(陽川)区のある塾でトイレに行った生徒Bさん(15)を盗撮しようとした疑いを受けている。A被告は女子トイレの窓とつながっている倉庫に入ってBさんを撮影しようとしたが、幸いにもBさんは携帯電話を発見して逃げた。
A被告は通報を受けて出動した警察に任意同行して調査を受けて容疑を認め、塾からは直ちに解雇された。
裁判所は「被告人は生徒たちが正しい人格を形成できるよう教育・指導して、性的暴力犯罪や性的虐待行為から保護する責務があるにも関わらず、6か月間にわたって直接指導していた被害者に対して犯行を犯した」と批判した。
続けて、「ただし、犯行を認めて反省しており、未遂に終わった点、扶養家族がいる点、被害者側が処罰を望まないという意思を示した点などを考慮して量刑を決めた」と宣告の理由について説明した。
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