18日韓国法曹界によると、最高裁判所は名誉毀損(きそん)、業務妨害などの容疑を持たれているA被告にこのように判示した。最高裁は罰金300万ウォン(約32万円)を宣告した原審(2審)判決を維持し確定した。
事件は2021年9月、A被告が通うスポーツセンターのプールにある脱衣室で漏水工事が行われたことから始まった。施設管理職員のBさんが工事をする途中、誤ってAさんが着替えるところを見てしまった。センター側が女性会員がいるかどうかを事前に確認し、目隠しを設置するべきだったにもかかわらず、これをおろそかにした結果だった。
Bさんに故意はなかったが、A被告はこれに恨みを抱いた。警察署にBさんを告訴したものの嫌疑なしとされたため、インターネット上に虚偽の書き込みをし始めた。カフェ、ブログ、チョンワデ(青瓦台)国民請願掲示板などに「Bさんが職業を口実に女性会員らの裸を何回も盗み見した」などの虚偽の書き込みを185回にわたって掲載した。
結局、A被告はBさんに対する名誉毀損、センターに対する業務妨害などの容疑で裁判にかけられた。
1審は昨年8月、罰金300万ウォンを宣告した。1審裁判部は、「被告人は警察官であるにもかかわらず虚偽の書き込みをしてBさんの名誉を毀損しただけでなく、センター側の営業を妨害した」とし、「犯行の回数などを考えると罪責は軽くない」と指摘した。
2審の判断も同様だった。2審はことし5月、罰金300万ウォンを宣告した。2審裁判部は、「被告人は警察公務員として(Bさんに対し)嫌疑なしの決定が出たにもかかわらず、虚偽事実を反復的にインターネットに掲載した」とし、「1審の判断は正当」と判断した。
最高裁も、「原審(2審)の判断に法理を誤解した過ちはない」として罰金300万ウォンの刑を確定した。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 85