24日、全国公務員労組消防本部クァンジュ(光州)支部によると、労組は「119に強制力を持つ病院選定の権限を付与せよ」との内容の垂れ幕を一線消防署と119安全センターなど、7か所に掲示した。光州だけでなく、各地域の消防労組が一斉に垂れ幕広報に出ており、オン・オフラインでの対国民署名運動も進行している。
労組は「現在119救急隊員の病院選定と移送過程は深刻な問題を抱いている」として、救急室のカンカンを防ぐためには病院の収容能力を確認しなければならない救急医療法条項を削除しなければならないと要求した。
救急医療法48条の2は「(救急患者移送時に)救急医療機関の救急患者収容能力を確認し、救急患者の状態と移送中の救急処置の内容などをあらかじめ通知しなければならない」と規定している。救急患者が到着する前にあらかじめ医療スタッフが準備できるようにするための措置だが、現実には救急室が「医療スタッフがいない」、「病床がない」などの口実で患者の受け入れを拒否する手段として悪用されているとの指摘が提起されている。
これに対し労組は移送患者の収容率と拒否理由を病院評価指標に反映し、119に強制力のある病院選定の権限を与えなければならないと提案した。
また、119救急隊は救急医療現場の最前線にいるため、医政協議体を通じた医療対策を準備する際、救急隊員たちの声が必ず反映されなければならないとの意見も労組内部から出ている。
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