ソウルのMBN社屋(資料写真)=(聯合ニュース)
ソウルのMBN社屋(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国のケーブルテレビ局「MBN」が6カ月の業務停止処分の取り消しを求めて放送通信委員会を相手に起こした行政訴訟でソウル高裁は25日、原告の請求を棄却した一審判決を覆し、原告の訴えを認める判決を下した。

 MBNは2011年に行われたテレビ事業者の選定と認可の過程で、資本金3000億ウォン(現在のレートで約320億円)以上という条件を満たすため、同社関係者の個人名義で555億ウォンを借り入れて資本金にあて、これを隠すために粉飾決算を行ったことが明らかになり、20年7月に社長をはじめとする主な役員と法人が有罪判決を受けた。放送通信委員会は同年10月、MBNに対し6カ月の業務停止と同期間の放送中止の処分を課すことを決めた。

 ソウル高裁は「(事業者の選定)審査に影響を及ぼした不正な行為には該当するとしても、原告の不正行為が報道機関として原告の社会的機能を本質的に損なったとみなすのは難しい」と指摘した。

 一審では「原告の不正行為が極めて違法だったと認められる」として放送通信委員会が示した五つの処分根拠のうち、四つが有効であるとして訴えが棄却された。


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