さらに、虚偽映像物の流布目的が証明されなくても、制作者を処罰できるようにし、その刑量を不法撮影および不法撮影物の流布(懲役7年または5000万ウォン以下の罰金)と同等の水準に引き上げた。また、虚偽映像物を使用した脅迫や強要行為に対する処罰規定(懲役1年以上)も設けられた。これらの改正案は、公布と同時に施行される。
国会はまた、性的搾取物を利用した児童や青少年対象の脅迫、強要犯罪に対する新たな処罰規定を設け、警察が緊急時に身分を秘匿して捜査を行うことを可能にする「児童および青少年の性保護に関する法律」の改正案を可決した。不法撮影物の削除と被害者支援を国家の責任とする「性暴力防止および被害者保護に関する法律」の改正案も同時に可決された。
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