同制度の施行初年である2023年には法律違反が78件、行政指導が128件だったが、2024年には1~8月だけで法律違反が47件、行政指導が93件に上った。
ネットフリックス、ディズニー、アップルといった米国の3社による法律違反件数が全体の86.8%を占めた。とくにネットフリックスは全152件中76件と50%に達している。これに33件で21.7%のアップル、23件で15.1%のディズニーが続いた。韓国の事業者では7件で4.6%のコンテンツウェーブ、5件で3.3%のティービング、4件で2.7%のウィバースなどとなっている。
行政指導件数においては、米国の3社が90.5%を占めた。ネットフリックスが131件で59.3%となり、これに67件で30.3%のディズニー、11件で4.9%のコンテンツウェーブが続いた。
法的な拘束力はないものの、行政指導を受け入れない事例も発生した。ディズニーは、「コンテンツ内容の案内情報」を修正するようにとの指導を9件、アップルも1件、受け入れなかった。
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