14日チョンジュ(全州)地方裁判所の審理で開かれたA被告(28)の性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反および強盗殺人未遂、強盗傷害、強姦(ごうかん)傷害容疑の結審公判で、検察は無期懲役を宣告するよう裁判部に要請した。また、身元情報の公開と就業制限、電子足輪(位置追跡装置)の装着命令なども要求した。
検事は、「被告人は強盗と強姦を決意し、未明に大学前を歩いて被害者を物色した」とし、「この事件はいかなる酌量事由もない無差別犯罪」と指摘した。
また、「被害者らは身体だけでなく極度の精神的被害により他人に会うことができないほどの恐怖と不安に苦しんでいる」とし、「被告人は過去に強姦致傷と強盗傷害などの犯罪を行い、執行猶予と実刑を宣告されたにもかかわらず、出所後すぐにまた別の犯行に及んだ」と厳罰を促した。
一方、A被告の弁護人は、「被告人は犯行について反省し、今後はこのような罪を犯さないと決心している」とし、「犯行は非常に重大だが、殺人の故意はなかったという点を考慮してほしい」と述べた。
A被告は最終陳述で、「被害者とその家族に癒えることのない傷を与えてしまい申し訳ない」と述べ、善処を訴えた。
A被告はことし4月10日午前4時ごろ、全州市の路地を歩いていた20代の女性Bさんを拳と足で暴行し、付近の駐車場に連れて行き性交類似為をした容疑で起訴された。
Bさんは事件から約8時間が経過した午後0時30分ごろ、頭などから血を流した状態で住民に発見された。
A被告はこの犯行の30分前にも付近の大学前で別の女性を暴行していたと調査された。この女性はその後、意識を取り戻して直接警察に行き、被害事実を伝えた。
2人の被害女性は病院に入院するほどひどく負傷したものの、命に別状はないという。
A被告の宣告期日は今月30日に開かれる。
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