クァンジュ(光州)高裁は、特殊傷害容疑で起訴され1審で懲役6か月・執行猶予2年の宣告を受けた被告A(58歳)に対し、1審と同様の刑を宣告した。
被告Aは2022年12月ごろ、チョルラナムド(全羅南道)のあるモーテルで、被害者B氏の頭を鈍器で殴り顔を拳で殴った容疑で裁判を受けた。
妻が不倫をしていると疑った被告Aは、妻のケータイを使い妻のふりをして、被害者B氏に「会いたい」というメッセージと住所を送った。
モーテルで待っていた被告Aは、部屋に入って来た被害者B氏に「やましいことはないか?」と尋ね、被害者B氏が「何もない」と答えるや暴行におよんだ。
裁判所は「被告人は、同種の犯行により処罰された前歴はない」とし「被害者が被告人の配偶者と不倫関係にあると疑って偶発的に犯行におよんだとみられ、被害者にも犯行が起きたことに一部の責任があるとみられる」と説明した。
つづけて「ただ、被告人が被害者を鈍器で殴るという犯行方法や殴打された部位などを踏まえ、その罪責は軽いとみることはできない」とし「原審の刑は妥当だ」と伝えた。
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