16日、ソウル高裁チュンチョン(春川)裁判部刑事1部は、児童・青少年の性保護に関する法律上、強姦(ごうかん)等の容疑で起訴されたA被告が出した控訴を棄却し、懲役8年を宣告した1審の判断を維持した。
中学校教師だったA被告は、ランダムチャットで出会った女子中学生を2年にわたって数回かん淫するなど、持続的に性搾取した容疑で裁判にかけられた。
1審で懲役8年の宣告を受けたA被告は「刑が重い」として控訴した。
A被告は1審で5000万ウォン(約548万7150円)を刑事供託したのに続き、控訴審で被害者側と3500万ウォン(約384万1000円)で示談し、被害者から‘処罰を望まない’という合意書を受け取り、裁判所に提出した。
さらに、約20回にわたって反省文を提出して罪を軽くしようとしたが、裁判所はA氏の主張を受け入れなかった。
裁判所は「被害者は現在まで深刻な精神的苦痛と後遺症に苦しんでおり、完全な被害回復は困難に思える」と説明した。続いて「被害者が経済的困難に直面して合意し、処罰不願書を提出した点を被告人に有利な事情として考慮しても、懲役8年は量刑基準勧告型範囲内にあり、重いとは思えない。未成年者の処罰を望まない意思が決定的な減刑理由にはなりにくい」と付け加えた。
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