21韓国法曹界によると、釜山地方裁判所は被害者が加害者のイ某被告を相手に提起した1億ウォンの損害賠償請求訴訟で原告勝訴の判決を確定した。
裁判部は訴訟の過程でイ被告が1度も法廷に現れず意見書も提出しなかったため、原告の主張を認める、いわゆる「擬制自白」と判断し原告の請求金額全てを認めた。
イ被告はこれを不服とし控訴状を提出したものの、控訴に必要な印紙代と送達料を支払わなかったため訴状却下の命令を送達された。
イ被告は控訴状却下の命令が到達した後、14日以内に控訴印紙代と送達料を納付したり控訴状を再び提出することもなく、却下命令を不服とする即時抗告も提起しなかった。
ただ、民事訴訟の特性上、確定判決が下されても被告の財産がなければ差し押さえや執行が容易ではないことがある。
イ被告は2022年5月22日午前5時ごろ、釜山で帰宅中の被害者に性的暴行を加える目的で約10分にわたり後を付けた後、オフィステル(住居兼用オフィス)の共同玄関で暴行を加え殺害しようとして容疑で起訴され、最高裁は懲役20年の刑を確定した。
当初、イ被告は殺人未遂の容疑で起訴されたものの、控訴審で検察が事件当時に被害者のジーンズからイ被告のDNAを検出するなどの追加の証拠を得たため、強姦(ごうかん)殺人未遂の容疑に公訴状を変更した。
検察はイ被告が意識を失った被害者の服を脱がせ性的暴行を試みたものの、人の気配を感じたため逃走し未遂に終わったと把握した。
イ被告は法廷で殺害する故意はなかったと主張した。
しかし裁判部は、「無防備な状態にあった被害者を執拗に攻撃して失神させ、性的暴行を試みた」とし、「殺人の未必の故意を認めることができる」と判断している。
一方、被害者は手抜き捜査の責任を問い国を相手とした損害賠償請求訴訟も提起している。
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