コーヒーショップを譲渡した後、近くにコーヒーショップをオープンした事業主に対する裁判所の判断は?=韓国
コーヒーショップを譲渡した後、近くにコーヒーショップをオープンした事業主に対する裁判所の判断は?=韓国
フランチャイズコーヒーショップを譲渡した後、近隣にコーヒーショップを新しく開いた事業主に裁判所が営業禁止の決定を下した。

23日、ウルサン(蔚山)地方裁判所民事22部は、コーヒーショップの事業主であるA氏が他のコーヒーショップ事業主のB氏を相手に提起した‘営業禁止仮処分’を受け入れたと明らかにした。

2022年8月、キョンサンナムド(慶尚南道)ヤンサン(梁山)市にあるフランチャイズコーヒーショップ加盟店の事業主B氏は、A氏から権利金1億5000万ウォン(約1657万円)を受け取り、営業施設と備品、取引先、営業ノウハウ、位置による営業上の利点などの営業権を譲渡した。

ところがB氏は今年6月、他のフランチャイズコーヒーショップを開いて営業を開始した。その場所はA氏のコーヒーショップとわずか1.4kmほどしか離れていないところだった。A氏は「B氏が経営禁止義務に違反している」として、裁判所に仮処分を提起した。

裁判所は、B氏が商法に違反したと判断し、この仮処分を引用した。

商法は営業を譲渡した場合、他の約定がなければ譲渡人は10年間、同一の特別市・広域市・市・郡と隣接した特別市・広域市・市・郡で同種の営業はできないよう規定している。

裁判所は特に、当初B氏がA氏にコーヒーショップを譲渡した際、取引先や位置上の利点などをすべて渡すことで契約したという点を考慮した。

A氏のコーヒーショップと新しくオープンしたB氏のコーヒーショップはいずれも特定産業団地にあり、B氏が営業すると顧客が重なり、A氏が損害を被るとの判断からだ。

裁判所はB氏に「本案判決の確定時まで、または契約日から10年が過ぎた2032年8月まで営業を禁止し、これに違反するなら1日50万ウォン(約5万5247円)ずつA氏に支払わなければならない」と判決を下した。
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