「女性がついでくれる酒がうまい」…セクハラで解雇されると「おやじギャグだった」と提訴=韓国
「女性がついでくれる酒がうまい」…セクハラで解雇されると「おやじギャグだった」と提訴=韓国
職場内セクハラで解任された民間非営利機関の役員が懲戒は重すぎるとして解雇無効確認訴訟を提起したものの、原審と同様、控訴審でも敗訴した。

この役員、A被告は自身の発言が「おやじギャグ」だったとして訴訟を提起し、裁判部は「職場内セクハラのまさに教科書的な事例」として叱咤(しった)した。

クァンジュ(光州)高等裁判所はA被告が財団法人「チョンナム(全南)創造経済革新センター」を相手に提起した「解雇無効確認訴訟」の控訴審を棄却したと28日明らかにした。

A被告は2022年12月から昨年8月まで多数の所属部下らに9回にわたりセクハラなどをし、センター側から解任処分を受けた。

A被告は食事の席で職員に「女性がついでくれる酒が一番うまい」と言ったり、別れた職員に「これからは自分にもチャンスがあるのか」などと言い、度を超えた発言でセクハラを繰り返した。

センター側はA被告が品位維持義務に違反したと判断したものの、A被告は「おやじギャグスタイルの軽い冗談だった」として解雇無効訴訟を提起した。

A被告によると、「財団の懲戒内容のうち身体接触をはじめとした相当数は事実ではなく、そのほかの発言も笑いを誘うための、いわゆる『おやじギャグ』として言った」とし、「軽懲戒事由に該当する」と主張した。

A被告は、社会通念上、雇用関係を続けられないほど責任のある懲戒事由が存在するとは言えないとして訴訟を起こしたものの、1審は「職場内セクハラに該当し、懲戒は正当」との判決を下した。

2審もA被告に対する解任は妥当だと判断した。

控訴審裁判部は、「A被告の発言は冗談とみなされる程度を超えている」とし、「大部分が性的な脈絡を含んでおり、一様に低級。多数の若い女性職員を相手に極めて執拗で反復的に続けられた」と判示した。

また、「被害者のほとんどがA被告から勤務評定を付与され再契約の可否が決定される。客観的に典型的な職場内セクハラの事例と一致する言行を何度も繰り返した」と指摘した。

控訴審裁判部は、「財団内のセクハラと関連した規定が無寛容の原則を反映した点、雇用関係を維持した場合に再発しないという保障はなく、被害者との分離措置が事実上、難しい点、被害者の大多数が現職勤務中である点などを考慮すると、原審の判断は正当」と説明した。
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