テグ(大邱)高等裁判所は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法上の強姦(ごうかん)など傷害の容疑で起訴された40代の男、A被告に対する2審で無罪判決を下した原審を破棄し、懲役8年を宣告したと30日明らかにした。
これとともに10年間の電子足輪(位置追跡装置)の装着と10年間の身元情報公開、10年間の児童・青少年・障害者関連機関への就業制限などを命令した。
A被告は2011年3月、チュンチョンブクド(忠清北道)チョンジュ(清州)市に住むBさんの自宅に侵入し、被害者に性的暴行を加えた後、金品を奪って逃走した容疑を持たれている。
捜査機関は現場に残されていたDNAを採取し鑑識を依頼したものの、一致する情報を見つけることができず事件は未解決となった。
その後、2022~2023年に捜査当局が未解決事件を全数調査し、2011年に起きた性的暴行事件の犯人のDNAを国立科学捜査研究院のデータに追加で登録した。
この過程で別の性的暴行傷害事件で拘束されたA被告のDNAが2011年に起きた事件の容疑者のものと一致するという事実が確認された。
しかし、裁判にかけられたA被告はBさんと面識もなく、性的関係があったとしても合意の上で行われたものだと主張したと伝えられた。
1審裁判部はことし5月、Bさんが法廷で証言した犯行時刻が公訴事実と一致しないなど、被害者の陳述が信ぴょう性に欠けるとしてA被告に無罪を宣告した。
検察は控訴し、2審裁判部は重刑を宣告した。
2審裁判部は、「犯行現場から採取されたDNAと被告人のDNAが一致し、被害女性は長い時間が経過した時点で犯行状況を陳述したためにその内容が公訴事実と一部異なることはあるが、陳述に信ぴょう性がないとは判断し難い」と判示した。
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