3日、韓国の法曹関係者によると、ソウル行政裁判所行政13部は最近、建設業者A社が中央労働委員会(中労委)に対して提起した救済再審請求について、原告の敗訴を決定した。
B氏は2023年に貿易業務補助および文書管理担当の社員としてA社に雇用された。A社は試用期間が経過した後、書面通知なしに契約を終了。A社は採用公告で運転可能者を優遇条件として掲げていたため、B氏の運転不慣れが解雇理由とされた。
B氏は解雇が不当であるとして地方労働委員会(地労委)に救済を求め、地労委はこれを認めた。A社は不服として中労委に再審を申請したが、却下されたため訴訟を提起。A社は運転技能が「労働契約条件」であると主張した。
裁判所はA社の主張を受け入れなかった。運転可能者は優遇事項であるに過ぎず、労働契約の条件とは認められないと判断した。1審裁判部は「運転可能かどうかは優遇事項に過ぎず、労働契約の条件と認めることはできない。また、運転の熟練度が要求される業務であれば、採用公告にこれを明記するか、少なくとも採用前に検証することが一般的だ」と指摘した。
B氏が採用過程で、初心者運転であると答えたと主張する点も根拠となった。さらに、手続き上違法である点も指摘された。裁判所は「B氏の意思に反して会社の一方的な通告により労働契約が解除された。口頭で解雇の意思表示をしたに過ぎず、その理由を書面で通知しなかったため違法だ」とした。
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