配達の民族が注文を中止できる状況は、以下の通りとなる。注文の情報と異なる商品が提供された場合、提供を受けた商品において注文内容に欠落があった場合、商品の調理・包装過程で破損や欠損・状態の悪い包装・調理の遅延が発生した場合、食品に腐敗や異物混入があった場合、顧客と合意のない状態で店舗の過失により配達や引き渡しが遅延した場合。
注文の中止や返金と関連し、店舗と顧客間で紛争があれば両者が解決するのが原則だが、上記に該当するケースであれば配達の民族が、店舗の合意なく顧客の要請に応じて注文を中止できる。
配達の民族が注文を中止した場合、店舗は顧客に返金を行う。ただし店舗は配達の民族の顧客センターに異議を申し立てることも可能だ。
約款変更は、顧客が適当な理由で返金を要請しているにもかかわらず、店舗がこれを一方的に拒否したり連絡を受け付けないなど、配達の民族が返金処理を進められない事例が生じていることによる。
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