また、同じ罪に問われた元幹部3人のうち2人に対しても懲役7年、懲役5年の判決を言い渡し、1人は無罪とした。
地裁は「自由民主主義体制では集会、表現の自由などの基本的な権利が保障されているが、無制限に許されるものではない」とし、「反国家団体である北の脅威が現存する以上、反国家活動を規制して国の安全と国民の生命を保障しなければならない」と説明した。
被告らは2017年から22年にかけ、北朝鮮の指令を受けて労組活動を口実にスパイ活動を行い、中国やカンボジアなど海外で北朝鮮の工作員と接触した罪で昨年5月に起訴され、今年9~10月に保釈された。
被告らは公訴事実を否認し、無罪を主張していた。
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