ディープフェイクによる性犯罪で得た資産や収益を没収・追徴するための法改正も推進する。
これに先立ち、ディープフェイクによる性的な映像を所持・視聴するだけでも処罰対象となる「性暴力犯罪の処罰などに関する特例法(性暴行処罰法)」の一部改正案が9月に国会で可決され、先月16日に施行された。今回の対策はこれをさらに補強するものといえる。
政府はまた、ディープフェイクによる性犯罪を自白した者の量刑を軽くするよう法改正を推進する方針だ。
さらに、迅速な被害者保護のため、ディープフェイクの疑いがある映像を非公開にした後に審議できるよう、電気通信事業法の改正も推進する計画だ。
重大なデジタル性犯罪の容疑者は身柄を拘束して捜査することを原則とし、検察・警察の捜査と取り締まりを引き続き強化する。
ディープフェイクが海外のサーバーを通じて流布されていることを踏まえ、インターネットを利用した犯罪に対する国際協力について定めた「サイバー犯罪条約」(ブダペスト条約)に加入し、欧州連合(EU)や米国など76カ国・地域との協力捜査体制を構築する。
プラットフォーム事業者の責任と義務も強化する。
政府は秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」のオープンチャンネルなどが情報通信網上の青少年有害物提供・媒介にあたると見なし、海外事業者に青少年保護責任者の指定などの義務を課すとともに、未履行時には過怠金を科すことを決めた。
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