ソウル高裁チュンチョン(春川)裁判部は6日、殺人容疑で起訴されたA被告(66)に懲役10年を宣告した原審を破棄し、懲役13年を宣告した。
A被告は3月25日午後1時50分ごろ、ホンチョン(洪川)郡ファチョン(華村)面のある住宅でBさん(63)と酒を飲んで凶器を振り回してBさんを死亡させた疑いで起訴された。
2人は町内の先輩後輩の間柄で、A被告は自身の公共勤労働き口の合格をめぐって、「A被告1人で志願して働き口を得た」と誤解したB氏が継続して非難すると、偶発的に犯行に及んだと主張した。
A被告は犯行に及んだ後、警察に自首して拘束状態で裁判にかけられた。
第1審を担当した春川地方裁判所は、A被告がB氏に凶器を振り回した当時、殺人の確定的犯意を持って殺害したという点と遺族と合意するために何の努力もしなかったと非難しながらも、犯行直後に自首した点を減軽要素として懲役10年を宣告した。
すると、A被告に懲役15年を求刑した検察は「刑が軽い」とし、A被告側は「刑が重い」として控訴した。
しかし、控訴審はA被告が犯行後に自首するまでの3時間の足取りと自首直後の態度など「自首減軽」について集中した。
A被告が犯行直後、タクシーに乗って売春を試みに行ったかと思えば、通報されて交番に移動しながら警察官の首を殴るなど、A被告の態度を見れば、心から悔いながら自首したとは考えにくいという判断だ。
また、「被害者の首から血がたくさん出ているのを見て、どうせ病院に搬送しても治せない状態で、最初から殺した方が良い」と考えたというA被告の供述から見て、非難される可能性が非常に大きく、罪質が非常に不良だと判断した。
裁判所は「犯行方法が非常に残酷で被害者は相当な時間苦痛を受けて亡くなったと見られ、被告人を重く処罰する必要性がある」として検察の量刑不当の主張を受け入れて量刑を増やした。
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