クァンジュ(光州)高等裁判所は13日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反などの容疑で起訴されたA被告(19)に対する控訴審宣告公判で、A被告に懲役4年の刑を宣告した原審判決を破棄し、懲役6年を宣告した。
40時間の性暴力治療プログラム履修、10年間の児童・青少年・障害者関連機関への就業制限も命令した。
A被告は昨年9月中旬から10月中旬の間、チェジュ(済州)市の食堂と自分が通う高校の女子トイレに侵入し、携帯電話を利用して不特定多数を対象に約200回にわたり違法撮影をした容疑などで裁判にかけられた。
A被告は撮影物の一部をSNSを通じ流布した容疑も持たれている。この事件の被害者は216人に達する。このうち相当数が児童・青少年であることが把握され、罪質は特に不良だ。
裁判部は、「公訴事実は全て有罪と認められ、重い責任を負うことが適切だと判断した」とし、「この事件に対する責任を尽くし、二度と刑事法廷に立つことがないことを願う」と述べた。
A被告の犯行は昨年10月18日、教師が校内トイレで撮影状態になっている携帯電話が入った箱ティッシュを発見し、警察に通報したことで発覚した。A被告は通報の翌日に自首し、退学処分を受けた。
1審で懲役4年が宣告されると、検察と被告人双方が控訴した。教員団体は加害者に厳罰が下されるための対応に乗り出すと明らかにしている。
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