尹被告は2011~20年、慰安婦被害者のための寄付金を私的に流用したほか、ソウル市の補助金を不正に受け取ったり、管轄官庁に登録せずに団体や個人の口座への寄付を募ったりした罪で20年9月に在宅起訴された。
一審はこのうち一部の横領のみを有罪とし、罰金1500万ウォン(約166万円)の支払いを命じた。
一方、二審は横領した金額や有罪と認める範囲を大幅に拡大。懲役1年6カ月、執行猶予3年へと量刑を引き上げた。
検察と尹被告は判決を不服としてそれぞれ上告したが、大法院は二審の判断に誤りはないとしていずれも棄却した。
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