韓国大法院(最高裁)は14日、詐欺・準詐欺・業務上横領および背任・寄付金品法違反・補助金法違反・地方財政法違反など計8つの容疑で裁判を受けているユン前議員に対し、上告審で「懲役1年6か月・執行猶予3年」を宣告した原審判決を確定した。
ユン前議員は2011~2020年、元慰安婦を支援するための募金を私的に使用し、ソウル市からの補助金を偽(いつわ)って受領したり、管轄官庁への登録なしに団体および個人の口座に寄付金を集めた容疑で、2020年9月から裁判を受けている。
1審で裁判所は1718万ウォン(約191万円)の横領容疑だけを有罪と認め、罰金1500万ウォン(約166万円)を宣告した。
しかし2審で裁判所は、昨年9月に犯罪認定範囲が拡大したことから、懲役1年6か月・執行猶予3年へと刑を変更させた。
また、支援金横領額が7958万ウォン(約883万円)へと増え、元慰安婦の弔慰(ちょうい)金の名目で1億2967万ウォン(約1439万円)を個人口座に集め他の用途で使用した容疑も有罪となった。さらに、人件費を偽って計算して女性家族部(省)から6520万ウォン(約724万円)の国庫補助金を受け取った容疑も有罪となった。
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