李代表はこの日、判決宣告後に記者たちと会い「本日のこの場面も大韓民国現代史の一場面になるだろう。現実の法廷はまだ2回残っている。民心と歴史の法廷は永遠だ」と述べた。
続いて「国民の皆さんも常識と正義に基づいて判断してみたら、十分に結論に至ることができるだろう」と述べた。
その後、李代表は「量刑についてどう思うか」、「偽証教唆事件についてはどう思うか」など、記者たちの質問に答えずに裁判所を離れた。
なお、ソウル中央地裁刑事34部はこの日、公職選挙法違反の容疑を受けている李代表に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
公職選挙法上、虚偽事実の公表容疑の場合、罰金100万ウォン(約11万1290円)以上が確定すると被選挙権が剥奪される。公職選挙法第18条は‘選挙犯’の場合、‘100万ウォン以上の罰金刑の宣告を受け、その刑が確定した後、5年または刑の執行猶予の宣告を受け、その刑が確定した後、10年を経過していないか、懲役刑の宣告を受けて、その執行を受けないことが確定した後、またはその刑の執行が終了または免除された後10年を経過しない人’に対して選挙権がないと規定している。
同法19条は‘選挙犯’に該当し、選挙権のない人に対して被選挙権がないと定めている。
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