19日ソウル東部地方裁判所は公務執行妨害、軽犯罪処罰法違反の容疑で起訴されたA被告(47)に懲役6か月、罰金20万ウォン(約2万2000円)の刑を宣告したと明らかにした。
A被告は昨年3月28日午後1時8分ごろ携帯電話で警察に電話をかけ、警察官の公務を妨害した容疑を持たれている。A被告は同日午後2時46分まで反復的に警察に電話をかけ、警察官に暴言を吐いた。
警察がA被告を軽犯罪処罰法違反の容疑で現行犯逮捕すると、A被告は交番で警察官に向け暴言を吐き、ウエットティッシュを投げるなどの騒ぎを起こした。
A被告は過去に罰金刑を2回宣告された前歴があった。
裁判所は、「被告人は18回にわたり警察に電話をかけ、警察官にひどい暴言を吐き、交番で警察官を暴行するなど、罪質は極めて不良。暴言の度合いは相当で性的表現も含まれていた」とし、「それにもかかわらず全く反省しておらず、納得し難い主張で犯行を否認し続け、厳しい処罰が必要」と量刑の理由を説明した。
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