ソウル中央地方裁判所は11日、10日に金氏に対して「証拠を隠滅する恐れがある」として拘束令状を発付したと明らかにした。ナム・チョンギュ(南天奎)部長裁判官は、「犯罪の疑いの程度、犯罪の重大性、証拠を隠滅する恐れを考慮した」と説明している。
検察は9日、金氏に対して内乱重要任務従事および職権乱用権利行使妨害の疑いで拘束令状を請求した。拘束令状には、金氏がユン・ソギョル(尹錫悦)大統領と共謀し、国の秩序を乱す目的で暴動を引き起こした疑いがあると記載されているという。
南裁判官は、検察が12月3日の非常戒厳事態を捜査できると判断した。裁判官は「検察が捜査を開始できる犯罪の範囲内にあると判断した」と述べた。近年、検察と警察の捜査権調整により、検察の直接捜査範囲が2022年に大統領令で定められた「重要犯罪」に制限され、検察が内乱罪の捜査ができないとの論争が浮上していた。
南裁判官は、検察庁法第4条第1項第1号のナ項およびダ項に基づき、検察が内乱罪の捜査を開始できると判断した。12月3日の非常戒厳事態は、警察官に対する犯罪と直接関係があると見なされた。ソウル中央地裁の関係者は、「警察庁長など警察官の犯罪と直接関連する犯罪として、検察庁法に基づく捜査開始の範囲に含まれるという趣旨」と説明した。検察は国防相の職権乱用と内乱罪が密接に関連していると主張している。
金氏は、8日午前1時30分ごろに検察特別捜査本部に自ら出頭し、捜査を受けた後、緊急逮捕された。検察は緊急逮捕後48時間が経過する前の9日遅くに拘束令状を請求した。金氏は10日午後3時に予定されていた拘束前の被疑者尋問(令状実質審査)には出席しなかった。
金氏は声明を通じて、「国民の皆様に大きな不安と不便をおかけし、深くお詫び申し上げる」と述べ、「今回の事態のすべての責任は私にある。部下の兵士たちは私の命令と与えられた任務に忠実であっただけであり、寛大な処置をお願いしたい」と明らかにした。
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