11日、光州市教育庁と全国教職員労働組合(全教組)の光州支部によると、光州東部教育支援センターは最近、地域教員権保護委員会を開催し、ある中学校のA教員に関するディープフェイク事件について、教員の権利侵害には該当しないとの結論を出した。
A教員は昨年8月、ディープフェイクによる性的搾取物に自らの写真が使用されていることに気付き、教育庁に通報した。その後、関係者の調査を経て、先月初めに教員権保護委員会が開催された。
委員会は、該当の性的搾取物が学生によって削除され、配布も行われていないことを考慮し、このような判断を下した。しかし、全教組光州支部はこの判断が「不当な判断」であるとして強く反発している。
全教組は、今年10月に改正された法律ではなく、以前の法律を適用し、教員の権利侵害ではないとの結論に達したと指摘している。法改正以前には「制作および所持行為のみで配布しなかった場合は処罰しない」とされていたが、改正後は「制作または所持のみで処罰可能」と変更されているにもかかわらず、これが適用されなかったというのが全教組の主張だ。
全教組光州支部は「学生が教師の顔でわいせつ物を制作したこと自体が教師の人格と名誉を深刻に侵害する行為であり、削除の有無や配布の有無で教員の権利侵害を判断するのは誤り」と主張している。
該当の教師も教育庁に異議申し立てを行い、行政審判を請求。光州市教育庁は「教育当局が恣意的に判断したのではなく、教員権保護委員会の決議に基づく決定」とし、「当事者の不服に応じて今後の手続きを進めている」と明らかにした。
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