今回の弾劾訴追案2件に加え、イ・ジンスク(李真淑)放送通信委員長、チェ・ジェヘ(崔載海)監査院長、イ・チャンス(李昌洙)ソウル中央地検長、チョ・サンウォン(趙相元)、チェ・ジェフン(崔宰勲)検事に対する弾劾案も憲法裁判所に提出されている。1988年の憲法裁判所設立以来、昨年までの35年間に受理された弾劾事件の総数(7件)に匹敵する件数だ。
さらに、昨年受理されたソン・ジュンソン(孫準晟)検事に対する弾劾案も保留状態にあり、憲法裁判所が今後審理しなければならない弾劾案は8件に達する見込みだ。
今後、ユン・ソギョル(尹錫悦)大統領や他の検事に対する弾劾訴追案が国会本会議で可決されれば、件数はさらに増加する可能性がある。
憲法裁判所は、電子配分方式で主審裁判官を指定し、審理に着手する予定だ。弾劾審判事件は事前審査を経ずに直ちに全員裁判部に付託される。
また、刑事訴訟法を準用するため、すべての弁論は原則として公開され、憲法裁判所は関係者を証人として呼び、尋問することができる。事実照会や文書提出命令も可能だ。
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