政府は2007年、親日財産帰属法に基づき李会長が相続した土地のうち192筆を還収。しかし翌年、李会長は法の盲点を突いて土地の返還を求める訴訟を起こし、大法院判決で勝訴が確定した。
李海昇は、親日財産帰属法の「韓日合併(併合)の功により爵位を受けるか、これを継承した行為をした者」という条項により親日と認定されたが、李会長側は韓日合併の功ではなく大韓帝国皇室の親類であることを理由に侯爵の地位を与えられたとし、処分は誤りだと主張した。
11年に国会が同条項を削除し、政府は再び訴訟を起こしたが、一・二審は判決が確定した裁判については改正法を遡及(そきゅう)して適用することはできないとする趣旨の判決を言い渡していた。
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