定期賞与が通常賃金に含まれるかについては、定期性・一律性・固定性が基準になっていた。
ハンファ生命保険や現代自動車の社員や元社員が会社を相手に起こした賃金請求訴訟の上告審で大法院は、「固定性」を通常賃金の条件とすることに何の根拠もないと指摘した。
特定の日数以上の勤務が支給の条件となる定期賞与についても、「日数条件が付加されているという事情だけでその賃金の通常賃金性は否定されない」とした。
時間外・深夜・休日労働に対する手当や退職金などは通常賃金を基準に支払われるため、今回の大法院の判断により、企業の負担が大幅に増える見通しだ。
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