米国国税庁(IRS)は、ステーキング活動で発生した報酬が新たな財産ではないという立場を再確認した。

ジョシュア・ジャレット(Joshua Jarrett)と彼の妻ジェシカ・ジャレット(Jessica Jarrett)が提起したステーキング報酬に関する2番目の訴訟の主張を拒否したと報じられた。

ブルームバーグを引用した報道によると、IRSは、ステーキング活動で発生した報酬は新たな財産ではないという従来の立場を維持し、報酬が販売または交換されるまで課税を猶予すべきだという彼らの法的挑戦に反対する立場を明らかにした。報酬は受け取った時点で課税所得に該当するという判断だ。

国税庁は「2023-14歳入決定(Revenue Ruling 2023-14)は、納税者がステーキング報酬を受け取る場合、これを販売、交換、またはその他の方法で処分できる時点で、公正市場価値(fair market value)で所得として申告しなければならないと要求している」と伝えた。

ステーキングとは、ブロックチェーンを運営するために仮想通貨をスマートコントラクトにロック(lock)して取引を検証し、ネットワークを保護する過程である。これにより、通常、追加暗号通貨の形で補償を受け、デジタル資産を通じて受動的所得を得る。

国税庁の2023年ガイドラインによると、ステーキングのようなブロック報酬は、作成時点から所得とみなされ、その時のトークンの市場価値に応じて課税される。

ジャレット夫妻の税務紛争は2021年にまでさかのぼり、2019年にステーキング報酬として受け取った8876個のTezosトークンに関連して最初の訴訟を起こした。

夫婦は、これらのトークンは農家の作物や作家の原稿に似た財産とみなされるべきであり、販売時点でのみ課税されるべきであると主張した。これに対し、国税庁は4000ドルの税金還付を提案したが、ジャレット夫妻はこれを拒否し、すべてのプルーフオブステークネットワークに法的な先例を残すために訴訟を継続した。しかし、裁判所は還付により事件が無効であると判断し、訴訟を却下した。

ザレット夫妻が今年10月に二度目の訴訟を提起したことに伴う今回の法的紛争は、米国におけるデジタル資産ステーキングの課税処理方法に関する先例を作る可能性がある。
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