公捜処の関係者は記者団に対し、「現実的に大統領が出頭するとしても一人でするものではない」とし、「弁護士や代理人側の反応、(弁護士の)選任届の提出状況も含めて(状況を)見守る」と述べた。
尹大統領側は弁護団の選任が終わっていないとして、公捜処に弁護士の選任届を提出していない。大統領室からも出頭に関する連絡はなかったという。
尹大統領は合同捜査本部が送付した出頭要請書の受け取りを拒否しており、尹大統領の弁護団結成に関与する石東炫(ソク・ドンヒョン)弁護士は24日、出頭は難しいと明らかにしていた。
また石氏は、国会が弾劾訴追をしたため憲法裁判所の弾劾審判手続きが優先されるべきだというのが尹大統領の考えだとして、捜査機関での取り調べではなく、法廷という公開の場で弾劾審判を受けることで「非常戒厳」宣言の正当性を明らかにする必要があると説明した。
尹大統領は18日の出頭要請にも応じておらず、今回も出頭しなかった場合、公捜処は3度目の出頭要請をするか逮捕状を請求するかを早ければ26日に決める方針だ。
公捜処の関係者は、今後の措置を決めるタイミングについて「長引く状況ではないが、きょう中に決まることはなさそうだ」と述べた。
憲法裁判所は予定通り27日から弾劾審判を開始するとしており、尹大統領の弁護団が26日以降に弾劾審判に対する立場を明らかにする可能性もある。
ただ、この関係者は弾劾審判が公捜処の次の措置に決定的な影響を及ぼすわけではないと説明した。
逮捕状の請求など強制的に身柄を確保する可能性については、次の措置がまだ決まっていないとして慎重な姿勢を示した。
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