尹氏は3日深夜、「非常戒厳」を宣言した。韓国憲法が定める戒厳令の一種で、戦時や事変などの非常事態で、軍事上、必要となる場合や公共の秩序を維持するために大統領が発令するもの。行政や司法の機能は軍が掌握し、言論・出版・結社の自由を制限することも認められる。戒厳令の発出は1987年の民主化以降初めてのことだった。
発出を受け、武装した戒厳軍の兵士がガラスを割って国会議事堂に突入した。軍事政権時代を連想させる事態に、国会前には多くの市民が集まり、戒厳に反対するシュプレヒコールを上げたほか、軍の車両を取り囲むなど騒然とした。
だが、戒厳令は国会議員の過半数が解除を求めた場合、大統領はこれに応じなければならず、発令直後、国会で本会議が開かれ、出席した190人の議員全員が解除に賛成。尹氏はわずか6時間で非常戒厳を解いた。
「共に民主党」など野党は、尹氏が「憲法秩序の中断を図り、永続的な権力の奪取を企てる内乱未遂を犯した」などとして憲法違反を指摘し、尹氏の弾劾訴追案を国会に提出した。14日に採決が行われ、賛成204票、反対85票で同案は可決した。これにより、尹氏の大統領としての権限は停止し、ハン・ドクス首相が大統領職を代行することとなった。
弾劾訴追案の可決を受け、尹氏は直後に談話を発表。「しばらくは立ち止まるが、過去2年半、国民と共に歩んできた未来への旅は立ち止まってはいけない」とし、「私は決してあきらめない」と職務復帰への意欲をのぞかせた。
一方、野党は、尹氏に対する弾劾訴追案の国会提出のみならず、尹氏を内乱罪で告発した。検察と警察、政治から高位公職者に対する独立捜査機関の公捜処が捜査を進めている。韓国の刑法87条は、国家権力を排除したり、国憲を乱したりする目的で暴動を起こした場合は内乱罪で処罰すると規定する。最高刑は死刑。韓国の憲法84条は「大統領は、内乱または外患の罪を起こした場合を除き、在職中に刑事上の訴追を受けない」と規定しており、現職大統領には不逮捕特権があるものの、内乱罪は例外のため、尹氏を逮捕・起訴することは可能だ。
過去には、チョン・ドゥファン(全斗煥)元大統領やノ・テウ(盧泰愚)元大統領が、1980年に軍が民主化運動を弾圧した「光州事件」をめぐる内乱罪で懲役刑を科され、大統領退任後に収監された例がある。
一方、尹氏は国民向けの談話の中で「内乱を起こす意図はなかった」と主張。合同捜査本部は18日に1度目の出頭要請を行ったが、尹氏は応じなかった。捜査本部は25日午前10時に出頭するよう再び要請したが、尹氏の弁護団の選定に関わるソク弁護士は24日、「国会が弾劾訴追をしたため、憲法裁判所の弾劾審判手続きが優先されるべきだというのが尹大統領の考えだ」と代弁し、出頭は難しいと明らかにしていた。
捜査本部が指定していた25日午前10時に尹氏は姿を現さず、捜査本部は同日中、待ったものの、尹氏が応じることはなかった。出頭を拒み続ける尹氏には批判が高まっており、野党は証拠隠滅の恐れがあると指摘し、速やかな逮捕を求めた。
尹氏が非常戒厳を宣言したことに絡み、これまでキム・ヨンヒョン前国防相、チョ・ジホ警察庁長、キム・ボンシク・ソウル警察庁長が逮捕されている。2度にわたって出頭要請を拒否している尹氏に対して、逮捕状の請求など、強制的に身柄を確保する可能性はあるのだろうか。聯合ニュースによると、公捜庁の関係者は「次の措置はまだ決まっていない」と述べるにとどめ、慎重な姿勢を示した。
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