Aは同月3日午前6時20分ごろ、光州市西区錦湖洞のマンションの15階から生後6カ月になる自分の赤ちゃんを窓から投げて殺害した疑いが持たれている。
A夫婦は普段、経済的な問題でよく対立していた。この日も酒を飲んで夫とけんかしたAは、夫が家から出ると、怒りに任せて娘を住居であるマンション15階のベランダの窓から投げ出したと調査された。
Aは犯行前に夫に電話して「娘を投げ捨ててやる」と言ったが、夫はまさかと思って聞き流したという。
帰宅した夫は、自宅に本当に娘がいないことに気付いて警察に通報した。
住民によって1階で発見された女児は、消防当局によって病院に運ばれたが死亡した。Aは直ちに現行犯逮捕された。
A夫婦は同月1日にも夫婦げんかをして警察に家庭内暴力で通報されたが、夫婦ともに警察による処罰の意思がないことを明らかにし、事件化されなかったという。
Aの法律代理人は法廷で容疑は認めたが、Aがうつ病障害など精神科治療を受けていることなどを理由に量刑の減刑を主張した。また、Aの夫も一部責任を痛感しているとして、寛容な判決を求めた。
1審裁判部は、「生後6カ月の娘を残酷に殺害し、加重処罰しなければならない」としながらも、「うつ病を患っており、犯行動機に夫の責任があるなど、多少の酌量の要素もあり、量刑に反映した」とし、Aに懲役7年を宣告した。
検察は直ちに控訴し、Aに懲役20年を求刑した。Aは控訴審の決審公判で「何の罪もないわが子と天国で再会した時、お母さんを許してと言えるように罪を償う」と発言し、反感を買った。
控訴審は1審と同じ懲役7年を宣告し、Aに10年間の児童関連機関への就職制限を命じた。
控訴審裁判部は「被告人は自分が保護すべき被害者を殺害し、犯行が非常に重い。犯行当時、被告人が心身衰弱状態にあったことを認めるが、これを理由に減刑はしない」と述べた。
続けて、「被告人がうつ病を患っており、夫と頻繁に対立していた中、偶発的に犯行を犯した点、被害者の父親である被告人の夫が善処を望んでいる点などを総合すると、原審の刑は正当である」と判示した。
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