鄭亨植(チョン・ヒョンシク)憲法裁裁判官が尹大統領側に対し、国会による弾劾審判の請求について適法だったかどうかを争う意向があるかと問うと、代理人の裵輔允(ペ・ボユン)弁護士は「ある」と答え、「具体的なことは答弁書に記載して提出する」と述べた。
尹大統領に対する弾劾訴追案は7日の採決では定足数不足で成立せず、自動的に廃案となり、14日に行われた2回目の採決では在籍議員300人のうち3分の2を上回る204人が賛成して可決された。この過程が適法であったかを争う意思を示したものと受け止められる。
また尹大統領側は、憲法裁が弾劾審判の書類を送達する過程が適法でなかったとも主張した。憲法裁が送った書類の受け取りを尹大統領側が拒否し続けたため、憲法裁は過去の判例から、書類が送付先に届いた時点で送達されたとみなして手続きを進めた。
尹大統領側は非常戒厳が宣言され、布告令が発表されたという表面的な事実関係は認めた。ただし戒厳宣言の経過、閣議の議事録や布告令発表と関連した具体的な内容は「説明する内容がある」として、今後整理して明らかにするとの方針を示した。また、戒厳宣言の過程に憲法や法律に違反した部分はなく、あったとしても罷免を正当化する重大な違反ではないとの立場を表明した。
憲法裁は、次回の弁論準備期日を来月3日午後2時に指定した。憲法裁側は期間が短いと考えるかもしれないが、弾劾審判が国家運営や国民に及ぼす影響の深刻性、重大性を考慮して期日を定めたと説明した。
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