尹大統領側、捜索令状に「違法無効」と反発…刑事訴訟法の適用例外を明記=韓国
尹大統領側、捜索令状に「違法無効」と反発…刑事訴訟法の適用例外を明記=韓国
韓国の高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が発行を受けたユン・ソギョル(尹錫悦)大統領の捜索令状に、「刑事訴訟法第110条・111条の適用を例外とする」と明記されたことを受け、大統領の弁護団は「違法で無効」と強く反発した。これにより、弁護団は追加で権限争議審判を憲法裁判所に請求することを決定した。

 尹大統領の弁護人であるユン・ガプグン(尹甲根)弁護士は1日、「西部地裁の令状担当裁判官が令状に刑事訴訟法第110条・111条の適用を例外とすると記載したと言われているが、刑事訴訟法のどこにも裁判官にそのような権限を与えていない」と主張した。

 刑事訴訟法第110条は、軍事上の秘密を要求する場所は責任者の承諾なしには押収・捜索できないと規定しており、111条は公務員が所持・保管する職務上の秘密に関する物品は所属公務所や監督官公署の承諾なしには押収できないと定めている。ただし、責任者は国家の重大な利益を害する場合を除き、承諾を拒否できないとされている。

 公捜処は西部地裁のイ・スンヒョン(李珣衡)令状担当部長裁判官が前日に逮捕令状とともに発行した尹大統領に対する捜索令状に、刑事訴訟法第110条・111条の適用を例外とする内容が明記されていると明らかにした。公捜処は逮捕令状の執行のために、尹大統領の正確な所在を探すための捜索令状を請求したが、これは大統領警護処などが刑事訴訟法が規定する軍事上の秘密や公務上の秘密を理由に捜索を阻止できないよう令状に明確に示したものと見られる。

 尹弁護士はこのような例外の明記について「違法無効であり、司法の信頼を侵害する非常に重大な事案」とし、「最高裁は迅速に真相調査を行い、これが事実であれば直ちに令状担当裁判官を職務から排除し、懲戒すべきだ」と述べた。また、「内乱罪に対する捜査権もない公捜処が管轄まで移して請求した逮捕令状を発行するだけでなく、押収捜索令状(実際には捜索令状)を発行するという違法行為を行った」と付け加えた。尹弁護士はこれに関連して追加で権限争議審判も請求する計画を明らかにした。

 一方、尹大統領側は前日、大統領に対する逮捕令状の発行により大統領の権限が侵害されたとして、令状担当裁判官を相手に権限争議審判を憲法裁判所に請求した。
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