関連法によると、弁論には当事者が出席しなければならず、欠席した場合は裁判を終了し、次の期日を決めるものの、2回目の弁論にも出席しなければ当事者なしで裁判することができる。
李裁判官は2回目の弁論期日を16日午後2時に定め、「1回目の弁論期日に被請求人(尹大統領)本人が出席しないことに備えて決めた」と説明した。
「非常戒厳」に端を発する一連の混乱が続いていることを考慮し、弾劾審判の進行を速める狙いがあるものとみられる。
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