観音寺が所蔵していた長崎県の指定有形文化財「観世音菩薩坐像」は2012年10月、韓国人窃盗団によって盗まれ、韓国に持ち込まれた。翌2013年に窃盗団が韓国警察に逮捕され仏像は押収されたが、浮石寺は仏像について「中世の時代に倭寇に略奪されたものだ」と主張。2016年に韓国政府を相手取って、仏像の日本への返還差し止めを求める訴訟を起こした。
一審で韓国の裁判所は、仏像の中から見つかった記録文書の内容と、1330年以降、5回にわたって倭寇が瑞山地域に侵入したとする高麗史の記録などから、仏像が略奪などによって浮石寺から持ち出されたと判断。2017年、裁判所は「仏像は浮石寺の所有と十分に推定できる」として、仏像の浮石寺への引き渡しを命じた。この判決に日本側は反発し、日韓関係悪化の一因にもなった。
韓国政府は、一審判決後、仏像と浮石寺との関係が十分に証明されていないとして控訴し、中部・テジョン(大田)市の大田高裁で二審の審理が進められた。
そして大田高裁は2023年2月の控訴審判決で一審判決を取り消し、観音寺の所有権を認める判決を言い渡した。高裁は「1330年に浮石寺が仏像を制作したという事実関係は認めることができ、倭寇が略奪し、違法に持ち出したとみなせる証拠もある」とする一方、「当時の浮石寺が現在の浮石寺と同一の宗教団体ということが立証できない」と指摘。観音寺が一定期間にわたり、平穏かつ公然と持つことで所有権が認められる、日韓の民法上の「取得時効」が成立し、現在の所有権は観音寺側にあると認定した。浮石寺はこの判決を不服として大法院に上告した。
2023年10月、大法院は浮石寺側の訴えを退け、仏像の所有権は観音寺にあると認める判決を言い渡した。大法院は14世紀に仏像を作った「瑞州浮石寺」と現在の浮石寺は同一と認定した一方、民法上の「取得時効」が成立しているとした二審の判断を支持した。また、返還については、韓国政府が国際規範を考慮して検討する必要があると指摘した。
元徴用工訴訟問題と並んで日韓関係悪化の一因となっていたこの問題は、大法院判決を受け、仏像の日本への返却手続きが進むとみられていたが、その後もしばらく、返還に向けた目立った動きはなかった。
仏像は韓国政府の施設に保管されているが、浮石寺は、施設から仏像を浮石寺に一時的に移した上で、像の安寧を願って100日間の法要を執り行った後、観音寺側に返還することを決め、昨年6月、こうした内容を記した書簡を観音寺に送った。これに、観音寺の田中節竜前住職は当初、「(韓国は)譲渡するみたいな口調だが冗談じゃない」と不快感を示し、「(仏像は)最初から観音寺のモノで、今も観音寺のモノ。解決するその日まで声を出し続けていきたい」と語っていたが、最終的に観音寺は「確実な返還」を条件にこれを容認する考えを示した。
共同通信によると、浮石寺の円牛住職は先月26日に同通信の取材に応じ、仏像について、5月以降の観音寺への返還に「協力する」と表明した。韓国では、これまで日本との関係改善に取り組んできたユン・ソギョル(尹錫悦)大統領が弾劾訴追され、政治的混乱が続いているが、円牛住職は取材に「政治状況と関係なく」進めるべきだとの認識を示したという。
関係する宗教団体などは、観音寺側に対し、返還を保証する書面も提出しているとされる。今年返還が実現すれば、仏像は13年ぶりにようやく観音寺に戻ることになる。
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