共助捜査本部は6日、「この日ソウル西部地方裁判所に被疑者尹錫悦に対する逮捕令状の期限を延長するための令状を再請求した」とし「有効期間などは確認することは難しい」と明らかにした。
警察と国防部調査本部とともに共助捜査本部を構成した高位公職者犯罪捜査処(以下、公捜処)はこの日、「前日夜に警察の国家捜査本部非常戒厳特別捜査団(以下、特捜団)に尹錫悦大統領の『逮捕令状および捜索令状を執行してほしい』という趣旨の公文書を発送した」と明らかにした。逮捕・捜索令状の執行を現場指揮体系の統一性を目的として警察に一任したことになる。
公捜処のイ・ジェスン次長検事は6日午前、政府クァチョン(果川)庁舎で記者会見を開いて、「前日の午後9時に警察の特捜団に逮捕令状の指揮を一任した」とし「刑事訴訟法第81条と公捜処法第47条に基づいている」と明らかにした。
刑事訴訟法第81条によると、拘束令状は検事の指揮によって司法警察官吏が執行することができる。また、公捜処法第47条には、「その他に捜査処検事および捜査処捜査官のこの法に伴う職務と権限などについては、この法の規定に反しない限り、検察庁法または刑事訴訟法を準用するようにする」と規定している。
イ・ジェスン次長検事は「チェ・サンモク大統領権限代行に大統領警護処の令状協力を促す公文書を送ったが、何の返事もなかった」とし「答えをこれ以上待つことは難しいと判断し、今後の執行と関連して悩んだ」と説明した。続けて、「警察の令状執行の専門性、現場指揮体系の統一性などを総合考慮するとき、特捜団に執行を一任することでより迅速かつ効率的な執行手続きを図ることができると判断した」と付け加えた。
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