尹大統領側のユン・ガプクン(尹甲根)弁護士は6日「捜査処による令状執行の『下請け』は、もう一つの不法行為にすぎない」とし「捜査処による法的根拠のない捜査形態をみるに、国家機関としての資質と能力に疑問を抱かせる」と語った。
ユン弁護士は「捜査処法第24条には『他の捜査機関に事件の “移牒”(いちょう:管轄の違う役所などに文書を通知すること)を要請したり事件を移牒すること』に関し規定されているだけだ」とし「他の捜査機関に捜査中の一部を “一任”する規定はない」と説明した。
これは「工事中の一部を “下請け”に出すように、他の機関に “一任”することはできない」ということである。
ユン弁護士は「警察への捜査指揮権がないにもかかわらず、警察を “下部機関”として扱っている」と、捜査処のやり方を批判し「捜査権の独立を望む警察も『捜査処の言いなりに活動する』ことに対し、自己反省することを願う」と強調した。
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