尹大統領側の代理人団は7日「内乱罪を撤回したことは訴追理由の重大な変更であるため、却下の理由となる」と主張した。
代理人団は「訴追議決書のかなりの部分が、内乱罪に割愛されている」と強調した。
つづけて「内乱罪の撤回は単純に2つの訴追理由のうち1つが撤回されるということではなく、80%にもなる内容が撤回されるということだ」とし「これまでの訴追理由とは、同一性が認められない訴追理由の変更だ」と訴えた。
また「内乱罪が除外されていたら、弾劾訴追案は可決されなかっただろう」という点も指摘した。
代理人団は「議員たちは訴追理由について検討した後に票決をし、非訴追者(尹大統領)の権限行使を停止させた」とし「一部の理由が訴追委員の裁量により撤回されるというのは、参加議員たちの票決権を侵害することだ」と批判した。
つづけて「大統領が内乱罪を犯したため弾劾訴追することと、非常戒厳宣布行為が適切ではなかったため弾劾訴追することとは、全く異なる評価だ」と指摘した。
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