公捜処は再発付された令状の有効期限について明らかにしなかったが、令状の執行が難航することが予想されるだけに、1回目の令状の有効期間(7日)より長いとみられる。
関連規則によると、令状の有効期間は通常7日だが、裁判所が認める場合はそれを超えて定めることができる。
公捜処は先月30日、ソウル西部地裁に内乱と職権乱用権利行使妨害の容疑で尹大統領の拘束令状を請求。令状は翌日に発付された。
現職の大統領に対する拘束令状発付は憲政史上初めてだった。
公捜処は3日、警察の支援を受けて令状の執行を試みたが、これを阻もうとする大統領警護処側と5時間以上にわたるにらみ合いとなり、執行を中止して撤収した。
公捜処は、警察庁国家捜査本部と協議し、近日中に尹大統領に対する拘束令状の執行に乗り出すものとみられる。
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