ただ、拘束令状が公捜処の管轄ではないソウル西部地裁に請求されたことは受け入れられないとし、公捜処の管轄はソウル中央地裁だと強調。公捜処が同地裁に拘束令状を請求し、発付されればこれに応じると説明した。
尹大統領が大統領公邸から逃走したという一部の主張に対しては「昨日の夕方に大統領に会ってきた」として、事実と異なると否定した。
憲法裁判所で行われる弾劾審判については、弾劾訴追理由からの内乱罪の除外など議論がある程度進み、大統領が出した条件が整えば回数を問わず出席するとした。
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