英国「仮想通貨のステーキング、集合投資商品ではない」...法的明確性を提示
英国「仮想通貨のステーキング、集合投資商品ではない」...法的明確性を提示
英国財務省がイーサリアムとソラナのような持分証明(Proof-of-Stake)ブロックチェーンに必須の仮想通貨のステーキングは、集合投資商品として見なされないと明示した。

「コインテレグラフ」によると9日(現地時間)、8日に英国財務省は「2000年金融サービスおよび市場法」の集合投資関連条項を改正し、適格仮想通貨のステーキングは集合投資商品として見なされないと追加した。集合投資商品は一般的に厳格に規制される制度だ。

この改正案は、適格仮想通貨のステーキングをブロックチェーン、分散元帳技術ネットワークまたは類似の技術で取り引きを検証することを意味すると明示している。この改正法案は1月31日から発効される。

コンセンシス(Consensys)の弁護士でグローバル規制担当ディレクターのビル・ヒューズ(Bill Hughes)氏は9日、Xに「この改正は肯定的な発展だ。CISの管理と広報は非常に厳格に規制されているため」とし「ブロックチェーンの作動方式は投資の仕組みではない。これはサイバー保安」と付け加えた。
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