この法律では土葬、火葬、自然葬(樹木葬)のみが規定されており、散骨は合法でも違法でもない状態だった。
政府は散骨に対する国民の需要が増えていることや埋葬場所が不足している問題などを踏まえて散骨を制度化することを決め、昨年1月に改正法を公布した。
今回改正された施行令では、散骨が可能な場所について「陸地の海岸線から5キロ以上離れた海洋」「遺灰をまくことができる施設または場所が用意された墓地、火葬施設、奉安施設、自然葬地」と具体的に示された。
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