警察庁国家捜査本部と独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」、大統領警護処は同日午前、2度目の拘束令状執行について協議するため会合を開いた。会合で警護処は従来の方針を変えず、会合後に立場を表明した。
警護処は「事前承認のない強制の立ち入りは違法」というスタンスを強調した。2度目の令状執行を阻止する可能性を示唆したものと受け止められる。
ただ同処は「警察、公捜処と物理的衝突防止のために相互に十分な協議を進めた」とし、「令状執行時、いかなる場合にも物理的衝突を防ぐために最大限努力する」としている。
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