14日、公捜処によると警護処はこの日の午前「保安区域に進入する時には身元の検証が必要だ」とこのような内容の公文書を公捜処に発送した。
公捜処が12日、警護処に「尹大統領の逮捕令状執行に協力せよ」との公文書を送ったことに対する警護処の返事ということだ。
警護処の今回の公文書は、尹大統領の逮捕令状執行に協力するとの趣旨ではないものと思われる。
これに先立ち、公捜処と警察、警護処の3機関はこの日の午前、1時間ほど3者会談を行い、尹大統領の逮捕令状執行について協議したが、互いの考えの違いだけを確認したまま、異見を狭めることはできなかった。
その後、警護処は午後に声明を発表し、大統領官邸に出入りするためには必ず責任者の事前承認が必要だとし「不法な執行に対しては、関連する法律により既存の警護業務マニュアルどおり対応する」と明らかにした。
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