弁護団は「大統領公邸は軍事施設として軍事施設保護法により保護され、刑事訴訟法第110条、111条により責任者の承認がない場合は捜索が制限される」と説明した上で、公捜処の令状にはこれら条項の適用を除外するという内容の記載がないと指摘した。両条項には軍事上・職務上の機密保持を必要とする場所・物は責任者や公務所の承認なしに押収・捜索できないと規定されている。
公捜処が請求し、先月31日にソウル西部地裁が発付した拘束・捜索令状には両条項が適用外だと記されていたが、令状の有効期限延長のため今月7日に再発付された令状には記されていないため両条項が適用され公邸を捜索できないというのが弁護団側の主張だ。
弁護団は「公捜処と警察の違法な令状執行は適法な公務執行ではない」とし、徹底的に証拠を集めて関係者全員に法的責任を厳しく追及すると強調した。
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