公捜処はこの日開いた記者会見で、尹大統領が検事の質問に一言も答えない方式で供述を拒否していると明らかにした。立場を表明する文書の提出などもなかったという。
尹大統領の取り調べは同日午前11時から午後1時半ごろまで公捜処のナンバー2の李載昇(イ・ジェスン)次長が行った。午後2時40分ごろ4時40分までは公捜処非常戒厳タスクフォース(TF)チーム長の李大煥(イ・デファン)捜査3部部長検事が、同4時40分から5時50分までは別の部長検事がそれぞれ行った。
取り調べには尹大統領の弁護団の尹甲根(ユン・ガプグン)弁護士が同席した。
公捜処は取り調べのために用意した質問書200ページのうち、どの程度取り調べが進んだかについて、正確に把握するのは難しいとしながら、「48時間以内に調査が行われると思う」と説明した。
取り調べの様子は尹大統領が拒否したため録画されていないという。
合同捜査本部を設置した警察と共に取り調べを行う予定については、「現時点ではないものと承知している」として「取り調べが進んでいく過程で、(合同捜査本部に)結果が共有されるだろう」と話した。
拘束令状の執行から48時間以内に逮捕状を請求しなければならないため、午後9時以降も取り調べが続く可能性もある。公捜処の関係者は急を要する理由があれば同意なしに午後9時以降の取り調べが認められると説明した。
この日の取り調べが終われば、公捜処は尹大統領をソウル拘置所(京畿道義王市)に留置する方針だ。
公捜処の関係者は、尹大統領を留置する場所は拘束令状に記載されているため、警護上の問題を理由に変更されることはないと説明した。警護の問題などについては「大統領警護処とソウル拘置所が協議していると承知している」と話した。
公捜処は令状執行時点から48時間以内に逮捕状を請求するかどうかを決める方針だ。
また逮捕状の請求は拘束令状を発付したソウル西部地裁にするのが慣例ではあるものの、まだ決まっていないと明らかにした。
尹大統領側は公捜処の管轄はソウル中央地裁であり、ソウル西部地裁から発付された拘束令状は違法と主張している。
公捜処は尹大統領の逮捕状が発付された場合、最長20日間の拘束期間を起訴権限がある検察と10日ずつ分けて使う計画だ。ただ状況に応じて変更する可能性はあるという。
公捜処はこの日行われた拘束令状の執行の過程で、大統領警護処と特別な物理的衝突はなかったと説明した。
午前5時ごろに大統領公邸の入り口に到着して令状を提示し、鉄条網などを切断して午前7時半ごろに敷地内に進入。公邸の建物内で令状執行の説明などをしてから、公捜処の検事1人が尹大統領が乗っている車両に同乗して公捜処の庁舎に移動したと説明した。
16日に憲法裁判所で行われる尹大統領の弾劾審判の弁論については、尹大統領側から出席のための許可が要請されていないという。
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