拘束後の逮捕状請求期限は48時間以内だが、裁判所が拘束適否審査の書類を受け取った時点から審査の決定後に書類などを返還する時点までは除外される。
公捜処は15日午前10時33分、拘束令状を執行し尹大統領の身柄を確保した。17日午前10時33分までに尹大統領の逮捕状を請求するか釈放しなければならないが、尹大統領が拘束適否審査を請求したため、逮捕状を請求するかどうかを決める時点が先延ばしされることになった。
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