裁判所、尹大統領側の「逮捕適否審査」を棄却…「令状は問題ない」=韓国
裁判所、尹大統領側の「逮捕適否審査」を棄却…「令状は問題ない」=韓国
韓国のソウル中央地裁は、ユン・ソギョル(尹錫悦)大統領側による「逮捕適否審査」の請求を棄却した。

逮捕適否審査とは「捜査機関による逮捕が適法なのかの是非を裁判所が審査し、不適法であったり不当な場合には釈放する制度」である。

尹大統領側は「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に捜査権はない」として、逮捕令状に関し2時間ほど説明したが、裁判所は「問題ない」という結論を下した。

ソウル中央地裁は16日の午前、尹大統領側による逮捕適否審査の請求を棄却した。裁判所は「請求の理由がない」という説明であった。

尹大統領側は15日に尹大統領が逮捕されたことから、16日午前ソウル中央地裁に逮捕適否審査を請求した。

「内乱罪捜査の権限がない公捜処が、専属管轄を違反してソウル西部地裁に令状を請求し発付を受けたことは”違法”だ」という主旨であった。

裁判所は逮捕適否審査が申請された場合、48時間以内に被疑者を尋問し、捜査記録・証拠物を調査して決定を下さなければならない。

ソウル中央地裁は16日の午後5時から逮捕適否審査を始め、午後7時4分ごろに終了した。

その場に尹大統領は直接参席せずに尹大統領側の弁護士が参席し、逮捕令状の請求・発付の不当性を主張した。

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